株式会社モリタエンジニアリング ロゴ

PROCEDURE FOR REQUESTING THE DISCLOSURE, ETC. OF RETAINED PERSONAL DATA

保有個人データの開示等の求めについて

保有個人データの開示等の求めの手順

(1)連絡先窓口

モリタグループ(㈱モリタホールディングスと、議決権の過半数の保有、経営陣の過半数の派遣又は契約などにより、㈱モリタホールディングスが実質的にその意思決定機関を支配している国内の会社(以下「当社」という。))は、保有個人データの利用目的の通知、又は保有個人データの開示、訂正等(訂正、追加又は消去)若しくは第三者提供の停止の求めについての連絡先を下記のとおり設ける。また、個人情報の取り扱いに関する苦情の申し出についても下記連絡先を窓口とする。
<㈱モリタホールディングス>
お問い合わせフォームURL:https://www.morita119-contact.com/mhd/contacthd
電話番号 総務部 06-6208-1910
受付時間 平日9:00~17:00(年末年始・夏季等の会社休業日を除く)

(2)開示等の求めに際して提出すべき書面の様式、その他の開示等の求めの方式

 開示等の求めを行う者が本人である場合、開示の求めを行う者は、前項記載の個人情報問い合わせ窓口から1.記載の請求書を受け取り、所定の事項をすべて記入の上、本人確認のための2.記載の書類を同封し、個人情報問い合わせ窓口の指定する宛先まで書留郵便にて郵送する。また、訂正等又は利用停止等の求め(以下「訂正等の求め」)を行う者は、1.及び2.の書類に加えて、訂正等の求めを行う理由を示す書類を同封する。なお、事前の求めの対象となる項目については請求書にて確認を行う。

1.当社所定の請求書(実際の請求は個人情報問い合わせ窓口から送付された書面の原本にて受け付ける。)

ア.
利用目的通知請求書
イ.
個人情報開示請求書
ウ.
個人情報訂正等請求書

2.本人確認のための書類(学生証を除いて、現住所記載のものに限る。)

運転免許証、パスポート、健康保険証、身体障害者手帳、学生証、住民基本台帳カード、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、外国人登録証明書及び年金手帳のコピー2点

(3)代理人による開示等の求め

開示等の求めを行う者が未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は開示等の求めを行うことにつき本人が委任した代理人である場合は、前項の書類に加えて、個人情報問い合わせ窓口から次の3.記載の書類を受け取り、所定の事項をすべて記入の上、代理人確認のための4.記載の書類を同封し、個人情報問い合わせ窓口の指定する宛先まで一般書留にて郵送する。<法定代理人の場合>

1. 当社所定の書類

当社所定の申告書1通

2. 代理人確認のための書類

ア.
法定代理人があることを確認するための書類
イ.
イ. 未成年者又は成年被後見人の法定代理人本人であることを確認するための書類(学生証を除いて、現住所記載のものに限る。)
運転免許証、パスポート、健康保険証、身体障害者手帳、学生証、住民基本台帳カード、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、外国人登録証明書及び年金手帳のコピー2点

<委任による代理人の場合>

3.当社所定の委任状(本人の実印が捺印されているものに限る。)1通

4.代理人確認のための書類

ア.
本人の印鑑証明書1通
イ.
代理人本人であることを確認するための書類(学生証を除いて、現住所記載のものに限る。)
療育手帳、精神障害者保険福祉手帳、外国人登録証明書及び年金手帳のコピー2点
運転証明書、パスポート、健康保険証、身体障碍者手帳、学生証、住民基本台帳カード、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、外国人登録証明書及び年金手帳のコピー2点

(4)開示及び利用目的の通知にかかる手数料及びその徴収方法

1回の請求ごとに、通信等にかかる手数料として1,000円(税抜き)を開示等請求書記載の銀行口座に振り込むこととする。なお、手数料が不足している場合及び手数料が振り込まれたことを確認できない場合には、その旨を連絡した上で、所定の期間内に支払いがない場合には、請求がなかったものとして取り扱う。

(5)開示等の求めに対する回答方式

1.開示及び利用目的の通知の求めの場合

ア.
手続きの開始
「利用目的通知請求書」又は「個人情報開示請求書」及び当社指定の本人確認のための書類を当社が受領した場合に(なお、代理人による求めの場合は、本人に対し開示又は利用も公的の通知の求めをする意思があること、及び代理人に対し代理人本人であることを確認する。また、当社は各開示等請求書に記載された連絡先に電話し、本人に対し、当社所定の内容を確認することによって本人であることを確認する場合がある。)、当社は、手続きを開始する。
イ.
回答方法
当社は、開示等の求めを行った本人又は代理人が開示等請求書の送付先欄に記載した送付先に、書面を本人限定受取郵便で郵送することによって回答する。
ウ.
開示等の求めに応じない場合
次に定める場合は開示事項の全部又は一部を不開示とする。不開示の決定をした場合は、その旨、利用を付して通知することとする。また、不開示の場合についても所定の手数料を徴収する。
本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合
当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合
国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき(保有個人データの開示の場合を除く)
個人情報の保護に関する法律以外の法令に違反することとなる場合(利用目的の通知の場合を除く)
本人であることが確認できない場合
代理人の代理権が確認できない場合

2.訂正等の求めの場合

ア.
手続きの開始
「個人情報等訂正請求書」又は「個人情報利用停止等請求書」(以下これらを「訂正等請求書」という。)及び当社指定の本人確認のための書類及び訂正等の求めを行う理由を示す書類を当社が受領した場合に(なお、代理人による求めの場合は、本人に対し訂正等の求めをする意思があること、及び代理人に対し代理人本人であることを確認する。また、当社は各訂正等請求書に記載された連絡先に電話し、本人に対し、当社所定の内容を確認することによって本人であることを確認する場合がある。)、当社は、手続きを開始する。
イ.
回答方法
訂正等の求めを行った本人又は代理人が訂正等請求書の送付先欄に記載した送付先に、書面を本人限定受取郵便で郵送することによって回答する。
ウ.
訂正等の求めに応じない場合
次に定める場合は、訂正等の求めの全部又は一部に応じないものとします。訂正等の求めに応じない決定をした場合は、その旨、理由を付して通知することとする。
本人であることが確認できない場合
代理人の代理権が確認できない場合
訂正等の求めに応じる理由が認められない場合

(6)開示等の求めに関して取得した個人情報の利用目的

当社は、かかる問い合わせ等に関して取得した個人情報を、個人情報の保護に関する法律に基づく開示請求等への対応の目的にのみ利用する。

2024年3月1日